コミュニティ協議会について
1.コミュニティ協議会とは?
コミュニティ活動を活発に行うためには、組織づくりが必要である。このため、現在でも町内会や自治会、衛生組合、婦人会、文化団体などの組織があり、それぞれの目的にそった活動が行われているが、これらの部門別の活動を包括したものとして互い
に密接な連携を保ちながら、地区、地域ぐるみの活動に発展させることが望まれており、これを行う組織がコミュニティ協議会である。
その組織形態や活動内容などは、各地区コミュニティ協議会の規約で定めている。
一般的なコミュニティ協議会の主な規約内容はつぎのとおりである。
1 目的:地区住民相互の連帯意識の高揚を図り、安心で快適な生活ができるまちづくりを目指す。
2 活動:地区内の各種団体間の連携と協力体制を確立する。
3 組織:総会、役員会などで構成する。
4 総会:各種団体の代表者、各町内会の代表者などで構成する。また、会則、活動方針、予算などを協議決定する。
2.市内のコミュニティ組織数について
29協議会、4連合会 計33団体
* 連合会とは
1行政区内に複数のコミュニティ組織があるため、地区内での同組織の連絡調整を図ることを目的に設立されている団体
3.地域における位置づけについて
コミュニティ協議会は、町内会などと同様に地区の互助組織であり、任意団体である。このことから、法的に縛られるものではない。
地域に根ざしたコミュニティ活動を活性化する目的で、任意団体として、地区ごとにコミュニティ協議会を設立している。この組織は、地区の町内会、衛生組合等の各種団体を地区内でまとめた団体となる。
このため、当該地区の住民は全員加入することができる。また、全ての住民が加入しなければ成立しないものではない。
4.コミュニティセンターの指定管理について
本市において平成18年度から導入している指定管理制度において、各地区及び地域コミュニティセンターの指定管理者として、26協議会が指定されている。